【不動産にかかる税金】不動産取得・保有・売却でかかるそれぞれの税金を解説

土地や建物に代表される不動産は、取得時・保有時・売却時のそれぞれの段階でかかる税金が異なります。いつどのような税金がかかるのかをしっかりと理解しておけば、土地活用などを検討する場合にもその知識が大いに役立つはずです。

不動産の取得時・保有時にかかる税金とは

不動産は地域にある不動産会社の仲介によって、現在の所有者と売買契約を締結して取得することになるのが一般的です。こうした不動産の取得時には、売買契約書に貼付する収入印紙の額面にあたる印紙税、所有権移転登記を法務局に申請するための登録免許税などがかかります。

そして取得からしばらく経過した段階で納税通知書が到来するのが不動産取得税です。不動産取得税は都道府県が賦課徴収する地方税の一種であり、取得時の一度きりの負担となる税金です。取得したときの不動産の評価額に対して一定の税率を乗じたものが税額となりますが、その不動産が住宅や住宅用土地に該当する場合には軽減措置が設けられています。

また保有時にかかる税金としては固定資産税や都市計画税があり、これらは市町村が賦課徴収する税金で、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者が対象となっています。固定資産税や都市計画税も評価額に一定の税率を乗じて税額を算出しますが、小規模住宅用地の減額の特例などの各種軽減措置があります。

不動産の売却時にかかる税金とは

不動産の売却時にも取得時・保有時と同様に税金がかかります。不動産の売却によって利益が出た場合、その利益のことを譲渡所得といいますが、これに対応する所得税や住民税はとりわけ多額になりがちです。譲渡所得はかならずしも売却金額そのものをいうのではなく、売却金額からその不動産の取得にかかった費用や今回の売却にかかった費用などを差し引いたものから、さらに特別控除を差し引いたものとなります。

したがって売却金額が高額であったとしても、費用のウエイトが同様に大きかったり、特別控除の適用が受けられる場合などには、実際には税額はそれほど多くないか、または税金がかからないこともあり得ます。売却した不動産を所有していた期間が5年以下の場合は短期、5年を超える場合を長期に区分され、短期の場合の所得税率は30パーセントですが、長期の場合の所得税率は15パーセントと大幅に低くなっています。

不動産は段階に応じて課税される

このように不動産は取得時・保有時・売却時のそれぞれについて、不動産取得税や固定資産税、譲渡所得税などの税金が課せられるようになっています。同時に過重な負担を避けるため、さまざまな特例による軽減措置が設けられていることもあります。