【不動産の生前贈与】知っておきたい贈与税の計算方法と2つの特例

不動産を相続する方法の一つとして生前像がありますが、生前贈与を行うと贈与税と呼ぶ税金を納める必要があります。ただ、生前贈与における税金は一定の条件を満たすことで非課税の特例や特別控除の適用を受けることができます。

ここでは、不動産の生前贈与を考えるときの課税されるタイミングや贈与税の計算方法、そして申請と納税について解説していくことにしましょう。

そもそも贈与税とは?課税されるタイミングについて

贈与税は不動産など財産となるものを受け取る際に課税される税金、個人間での財産(不動産)を貰った場合に発生します。ただ、1年間に受けた合計金額が110万円未満のときには課税対象となり110万円を超えると課税されます。

ここで注意しておきたいことは、不動産の本来の価値が1,000万円の場合で100万円で譲渡すると差額900万円になるので贈与税が課税される点です。課税されるタイミングは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の中での贈与を受けた合計額になるので注意が必要です。

これは、今年不動産を贈与して貰って他の財産を同じ年に貰うよりも、翌年に繰り越せば節税への期待が高まるなどの理由にもなって来ます。不動産は高額なものですが、110万円以下の現金などを同じ年に貰うのではなく現金を翌年受け取るようにすればその分については贈与税がかからないわけです。これは節税にも役立つので覚えておきましょう。

贈与税の計算方法と申請と納税について

贈与税の計算方法は、課税価格-110万円(基礎控除額)×税率-控除額の計算式で求めることができます。不動産の贈与では不動産の評価額が贈与金額になるのですが、土地の評価方法には路線価が定められている地域での路線価方式と路線価が定められていない地域での倍率方式があります。

原則、宅地や田畑山林など地目ごとに評価されるのが特徴です。建物は固定資産税評価額を基に評価されることになるのですが、借地権などのような他人の権利があるものは評価額は低くなるので注意が必要です。

なお、500万円の贈与を受けた場合は税率は30%(国税庁の公式サイトなどで調べることが可能です)で、この時の税額は贈与額500万円-基礎控除額110万円×税率30%-控除額65万円(国税庁の公式サイトを通じて知ることが可能)=52万円になるわけです。申告と納税ですが、贈与と受けた翌年の確定申告で行うことになるので忘れずに申告および納税をしましょう。

申請と納税は翌年の確定申告で行う

贈与税には特例などを利用することで税金がゼロになることもありますが、この場合は申請と納税は不要です。しかし、計算を行ったところ課税されるものが発生したとき、これは納税義務があるので翌年の確定申告を行い計算結果で導き出された課税額を納めなければなりません。