【不動産の税金】不動産を購入した時も税金がかかる?意外に知らない取得税や軽減措置をご紹介

不動産は1件ごとの価格がとりわけ大きいため、マイホームは人生最大の買い物などといわれることがあります。そうであればマイホーム購入にあたっては本体価格だけにとらわれず、税金その他の諸費用もあわせて、できるだけ経済的な負担が軽減できるようにしたいものです。

不動産の購入時には不動産取得税がかかりますが、新築の場合と中古住宅の場合とに分けて、一定の条件を満たせば軽減措置が受けられますので、有効に活用して節税を目指しましょう。

不動産の購入には不動産取得税がかかる

不動産を新たに購入したときに、その所有者となった人に都道府県が課する税金が不動産取得税です。都道府県では登記された情報などをもとにして課税を決定しますので、購入した後すぐに税金を支払うのではなく、購入からおおむね半年ほど経ってから納税通知書が自宅に届き、その通知書をコンビニや銀行などに持参して窓口で支払うことになるのが通例です。

ほかにも不動産の所有者には市町村税のひとつである固定資産税や都市計画税が課せられますが、これらは不動産を所有している限り毎年かかる税金ですので、不動産取得税のような購入したとき一度きりの税金とは性質が異なります。不動産取得税は市町村が定めている固定資産税評価額に一定の税率を掛け算してその税額を算定しますので、購入価格は直接的な税額の根拠にはなりません。

また土地と建物の両方が課税対象であり、いわゆる一戸建て住宅のほか、区分所有となっているマンションなどの場合も同様です。

新築の場合と中古住宅の場合とで異なる軽減措置

不動産取得税は一定の条件に該当する土地や家屋について、税金を本来よりも安くする軽減措置を設けています。対処となる物件が新築の場合と中古住宅の場合とでは軽減措置が適用される条件が異なりますので、あらかじめ把握しておくのがよいでしょう。

新築の場合は中古住宅の場合と比較して購入金額が高くなることが多いため、不動産取得税の軽減措置の条件も比較的ゆるやかになっています。たとえば建物であれば床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であって、個人の居住を目的とした住宅であることが条件です。

このような条件を満たせば固定資産税評価額から1200万円の控除を受けることができ、場合によっては不動産取得税を納税しなくても済む可能性があります。これに対して中古住宅の場合には、新築の場合と同様の条件に加えて、昭和56年6月から施行された新耐震基準を満たしている必要があります。これらを満たせば新築した日に応じた一定額が固定資産税評価額から控除されます。

不動産取得税は控除の適用条件に注目する

不動産を購入する上ではさまざまな税金がかかりますが、不動産取得税はその中心といえます。不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて税額を求めますが、新築の場合と中古住宅の場合とに分けて、それぞれ条件を満たせば控除などの軽減措置が受けられるようになっていますので、この条件に注目してみるとよいでしょう。