【法人の不動産売却時に支払う税金】不動産売却で利益が出た時の法人がしはらう税金の種類と計算方法 節税ノウハウ

法人が所有する不動産売却をして利益が出た場合には、決められた税金を納める必要があります。ここでは、法人が納める税金に関係している法人税・所得税や消費税、消費者契約法に関する情報について詳しくご紹介します。

法人税・所得税に関する納税の情報

法人が不動産売却をして利益が出た時に支払わなければいけないのは法人税です。法人が所有している不動産は、決算書の貸借対照表上に記載する必要があり、土地と建物の簿価をそれぞれ記載します。法人が上記の簿価よりも高い価格で不動産を売却すれば利益が出たことになりますが、この時の利益は特別利益という種類の利益に分類されます。

簿価よりも低い価格で売却した場合には譲渡損失が発生し、この場合の損失は特別損失と呼ばれています。法人の決算で特別損失が発生した場合には、経常利益が黒字の場合にも税金対策をすることが可能です。法人の節税対策としてできるのは、経常利益が多くなりすぎた事業年度に簿価の高い不動産を売却して特別損失を計上し、その分法人税を少なくする方法です。

特別利益が発生した場合には、法人税は通常よりも増加します。なお法人税には、所得税の3000万円特別控除のような制度はありません。

消費税や消費者契約法に関する情報

法人が不動産を売却した場合には、消費税に関することにも注意が必要です。不動産販売において消費税が課せられるのは建物だけで、土地の売買には消費税は課せられません。ですが、一般の個人は消費税の課税事業者ではないために、建物を売却しても消費税は課せられないことになっています。

そのために、課税事業者である個人事業者や法人が建物を売却した時にのみ、消費税が課せられることになります。その一方で、法人が不動産売却をする時には、消費者契約法という法律も意識して取引をおこなう必要があります。消費者契約法は、一般消費者を不当な契約の被害から防ぐことを目的に制定された法律です。

消費者契約法は、法人のような事業者が売主の時に適用されます。消費者契約法で決められていることの中でも特に注意しなければいけないのは、消費者の利益を一方的に害する内容の契約を結ぶことを禁止していることです。この規定により、売主の契約不適合責任を全て免責することはできないようになっています。

法人が不動産を売却する時に納める税金

法人が不動産を売却した時に支払う税金に関する情報についてご紹介してきました。法人税・所得税などの情報の他に、消費税や消費者契約法に関する情報も、知っておく必要があります。